原状回復、何をしてどう工事するべき??
*_2019年3月4日配信 102コラム_*
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そろそろ移転が始まる時期です。オフィスや店舗の移転(退去)の際は、原状回復の工事をしなくてはいけません。
原状回復とはどういったことを行うのでしょうか?
原状回復の「原状」とは?
退去の際は持ち込んだすべての家具備品と、照明、配線・電気設備、パーテーションなど、変更を加えた設備はすべて撤去して元通りの状態に戻す必要があります。
次に入居時の壁や床はどのような状態だったでしょうか。壁に装飾をしたり、床の材質を変更している場合は特別な契約がない限り退去の際にすべて元に戻す必要があります。
窓サッシの交換や間仕切り壁を設置している場合、
元通りにすることは難しいので貸主と相談をしてそのままでよいか、
元に戻すかを決めましょう。
原状回復、どの費用を賃借人と貸主のどちらが支払うか
居住目的の賃貸と違いオフィスや店舗の原状回復義務は、
原状回復特約という原状回復義務が課せられます。
一般的な居住目的の賃貸の場合、原状回復義務に対し賃貸人と賃借人の間で、敷金や保証金の返還などを巡ってトラブルが相次いだ為、国土交通省により「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」が作成され、居住目的の賃貸住宅においてはこのガイドラインや消費者契約法が適応されることにより、経年劣化による通常損耗は原状回復義務にあたらないという考えとなっています。
一方、オフィスや店舗などの原状回復の場合は入居後の物件に対し不特定多数の人の出入りがあることや、ビルオーナー側が予め想定できない損耗を引き起こす可能性がある為、原状回復特約としてクロス、床板、照明器具や天井張替えなどを設けることがあります。
居住目的の賃貸とは、全く異なることを理解しておく必要があります。
では、どのようにどちらが支払うのでしょうか。
・壁紙、床、天井 賃借人の故意・過失による消耗・毀損があった場合は、原則として賃借人が負担
・照明、電話回線、電気配線 賃借人が変更を加えた場合は、原則として賃借人が負担
・空調設備、給湯設備 賃借人の故意・過失による消耗・毀損があった場合は、原則として賃貸人が負担
・看板やネオン等は賃借人が撤去し、原状回復を負担
・窓ガラスや壁のヒビ等 経年劣化の場合は賃貸人、過失があれば賃借人が負担
・鍵の交換 契約内容による。ほとんどは賃借人が負担
原状回復を行う際の一番のポイントは、誰が業者を選定できるかです。不動産会社の指定業者か、貸主の指定業者か、自社で指定した業者に依頼できるか。 まずは、現状の契約内容の確認から行いましょう。
少しはお役に立てたでしょうか。
当社でも施工等のご相談等承っておりますので、お気軽にご相談下さい。 お待ちしております。
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