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しっかりと把握できていますか?建築基準法と消防法

*_2020年11月4日配信 102コラム_*

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オフィス作りで考慮が必要な通路幅とは?

オフィス作りをするときには、せっかくなら働きやすく快適なレイアウトをしたいものですよね。
コロナの影響で今より少し狭いオフィスに移転しようと考えている企業さんも少なくないのでは?
しかし、考えなくてはいけないのが、通路幅や避難設備、消火設備などの問題です。
特に通路幅については、避難経路を確保するためにはっきりと基準が定められています。
消防法と建築基準法による規制は、万が一、火災などが起きた場合に備えて決められているのです。
そのため、規制の内容についてはしっかりと理解しておく必要があります。
今まで広いオフィスでは十分に確保できていたので問題はなかったけれど、
狭くなってどのくらい通路を確保したらいいかわからない。
そんなお悩みにここでは、通路幅などの規制について解説いたします。

建築基準法施行令
内閣府が決める建築基準法施行令では建築基準法を実施するにあたっての
具体的な方法やルールが記載されているのが特徴です。
例えば建築基準法施行令第119条では、廊下の片側に部屋があれば1.2メートル以上、
両側に部屋がある場合は1.6メートル以上の廊下幅を空けるように指定されています。
万が一、廊下に手すりが備え付けられていれば手すりの先端から計測しなくてはなりません。
このように細かく指定されていますが、建物の利用者の安全を確保する目的で定められているため、
きちんと確認しておきましょう。

消防法
消防法とは、建物やその利用者などを火災から守るために定められた法律のことで、
制定された具体的な目的は以下のとおりです。
【消防法第1条】
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、
火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、
もってて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法は必要最低限の基準が定められているのに対して、
この消防法は基準を満たした上で場合によっては所轄の消防署の指導を受けなくてはなりません。
例えば建築基準法施行令では廊下幅が厳密に指定されていますが、消防法では決められておらず、
その代わりにスムーズな避難を実現するために避難経路を確保するように定められています。
つまり、いくら建築基準法で定められた廊下幅を確保していると言ってもそこに荷物などが置かれていれば
十分に避難経路が確保されていないと消防署に判断されるのです。
そのため、建築基準法・建築基準法施行令・消防法をきちんと守って安全なオフィスにしましょう。

オフィスレイアウトの適正な通路幅を考えるための法令
オフィスレイアウトを考える上で、私たちは法令を遵守する義務があります。
万が一、レイアウトが出来上がってから法令を守れていない、なんてことにならないように気をつけてください。

廊下の幅
先ほども説明した通り、廊下は災害時に重要な避難経路となりますので、建築基準法で幅が決められています。
部屋が片側の場合:120cm以上
部屋が両側にある場合:160cm以上
この幅には実際に歩ける幅のことなので、例えば廊下に柱が突き出ている場合などは
この幅に含めることができませんので注意が必要です。

避難経路の距離
執務室から避難階段までの距離も決められています。
窓のある部屋
15階以上:50m以内
14階以下:60m以内

窓のない部屋
15階以上:30m以内
14階以下:40m以内
これは、部屋の一番奥の部分から避難階段までの距離なので、
スムーズに出入り口に到達できるようなオフィスレイアウトを考えることが大事なのです。

作業環境
1人分のスペースにも決まりがあります。これは単なる広さ、面積ではなくて、
1人が持っている場所を立体的の捉えた「空気」のこと。「気積(きせき)」といいます。
1人あたりの気積は10㎥と決められているので、これを下回らないようにレイアウトを考える必要があります。

非常用進入口を塞がない
非常用進入口とは、火災や地震などの災害発生時に消防隊が救助活動等を行うために設置されている進入口のことです。非常用進入口は窓などにあり、赤い三角形のマークが描かれています。
オフィスによってはキャビネットでこの非常用進入口を塞ぐレイアウトになっている場合があります。
災害発生時にスムーズな救助の妨げになることで被害が拡大するおそれがあるため、絶対にやめましょう。
基本的に非常用進入口は、3階以上の建物に設置されています。
通路幅などについて、いくら建築基準法を順守した事務所であっても、それだけでは十分ではありません。
物の配置などによって、必要な通路幅が確保できていないケースもあるのです。
この場合は、消防法でいう避難通路の確保ができていないことになります。
消防法は、大切な命を火災から守るためのものです。
従業員の安全のためには、普段から消防法を順守している必要があります。
建築基準法と消防法をしっかりと把握したうえで、安全面にも配慮したオフィスを考えていきましょう。

オフィス施工のご相談等も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。 お待ちしております。

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